2000-03-29 第147回国会 衆議院 労働委員会 第6号
同じ失業という事態に直面しているのに、自発的か非自発的か、そういう区分でもって格差をつけるだけじゃなしに、将来に夢と希望を持って人生の門出をスタートするという若い青年に対して何らの手当ても行われないで放置されているという現状は、失業保障制度としてはこれでよいかという根本的に問われる問題だというふうに思います。
同じ失業という事態に直面しているのに、自発的か非自発的か、そういう区分でもって格差をつけるだけじゃなしに、将来に夢と希望を持って人生の門出をスタートするという若い青年に対して何らの手当ても行われないで放置されているという現状は、失業保障制度としてはこれでよいかという根本的に問われる問題だというふうに思います。
にある戦没者の遺骨収集に 関する請願(第五五二号) ○国民健康保険の臨時財政調整交付金の拡充に関 する請願(第五九四号) ○国民の社会福祉実現に関する請願(第六一一号 外六八件) ○被爆者援護法制定に関する請願(第八六四号外 五件) ○被爆者援護法の制定等に関する請願(第八七五 号外八件) ○医療保険の大改悪反対等に関する請願(第八八 四号外二三件) ○全国一律最低賃金制確立、雇用・失業保障制度
第二八三四号)(第二九五七 号)(第二九五八号)(第二九五九号)(第二 九六〇号)(第二九六一号)(第二九六二号) (第二九六三号)(第二九六四号)(第二九六 五号)(第二九六六号)(第三一六八号)(第 三一六九号)(第三一七〇号)(第三一七一 号)(第三一七二号)(第三一七三号)(第三 一七四号)(第三一七五号)(第三一七六号) (第三一七七号) ○全国一律最低賃金制確立、雇用・失業保障制度
(第一二九 号)(第二〇一号)(第二〇六号)(第二〇七 号)(第二〇九号)(第二一〇号)(第二二〇 号)(第二八五号)(第三六五号)(第四六六 号)(第四七一号)(第一〇五一号)(第三五 〇二号)(第三五九三号)(第三八〇八号)( 第四〇〇三号)(第四五六〇号)(第四六二九 号)(第四九九一号)(第五一二五号)(第五 五四七号)(第六四一九号) ○全国一律最低賃金制確立、雇用・失業保障制度
第三七六二号) (第五六七七号) ○労働者災害補償保険法に係るせき髄損傷者の給 付改善に関する請願(第二七七一号)(第二八 〇一号)(第四四二四号) ○雇用・失業対策確立に関する請願(第二八〇〇 号)(第二八三二号)(第二九三八号)(第三 〇五九号)(第三〇九四号)(第三二四一号) (第三二八一号)(第三七六四号)(第三七六 五号)(第四一六〇号) ○全国一律最低賃金制確立、雇用・失業保障制度
その点では、われわれの修正案は、失業保障制度としての現行法を、一、全面適用を繰り上げ、即時実施すること、二、四時間パートタイムなど不安定就労者にも適用を拡大すること、三、保険金の給付率を八割とすること、四、受給期間を一年延長し、二年間とすること、五、給付日数を大幅に延長し、最低を百八十日とし、最高を四百八十日とする、また延長分の財源は国庫負担とすること、六、日雇い失保の受給要件を大幅に緩和し、五段階給付
堂森芳夫君紹介)(第七〇七一号) 同(松本忠助君紹介)(第七〇七二号) 同(三宅正一君紹介)(第七〇七三号) 同(美濃政市君紹介)(第七〇七四号) 同(山田芳治君紹介)(第七〇七五号) 同外四件(林百郎君紹介)(第七一〇九号) 同(松浦利尚君紹介)(第七一四七号) 同(松本忠助君紹介)(第七一四八号) 全国全産業一律最低賃金制の確立等に関する請願(石母田達君紹介)(第七〇三五号) 雇用・失業保障制度
しかもそれは、失業者あるいは全労働者にとって、失業保険制度あるいは失業保障制度そのものの根本的な改悪を含む、変質させる内容であるということで、私たちは党の態度をこの質問を通じて明らかにしてまいりました。 いまこの問題に対しまして、自民党の側から修正案なるものが先ほどの理事会で発表されました。
○寺前委員 同時に、いまから四十年前の一九三四年に出たILOの第四十四号条約というのですか、あそこでも、もういまから四十年も昔の話だけれども、一年について七十八労働日を下回ってはならないというのを失業保障制度の問題として提起をしていると思うのですよ。
第六五八一号) 失業保険制度改善に関する請願(芳賀貢君紹 介)(第六六六一号) 生活保護基準引上げ等に関する請願(田代文久 君紹介)(第六八七四号) 社会福祉施設労働者の労働条件改善等に関する 請願(岡本富夫君紹介)(第六八八四号) 失業保険制度の改善に関する請願(田邊誠君紹 介)(第六九〇九号) 身体障害者の生活保障等に関する請願(岡本富 夫君紹介)(第六九一一号) 雇用・失業保障制度
特にわが国の場合には、戦前ついにこの法制度が日の目を見ることなく、戦後に至りましてようやく日の目を見、そして今日までたいへん劣悪だといわれますわが国の失業保障制度の中でも、曲がりなりにも一つの失業保障の中心的な制度としてその役割りを果たしてきた、こういうような経過をたどっております。
そしてそういう方向で、とりわけ失業保障の面でいいますと、何といいましても一つは給付日数や受給期間というものを、とにかく保険制度として均等な大幅延長をやる、あるいは先ほど谷参考人が言われましたような給付率の引き上げをやる、あるいはまた実際の財源負担を当面労使三対七というふうな方向でやっていく、あるいはまた保険財政の運営管理に労働者の代表を参加させていく、こういったことなどを含めた失業保障制度の、従来の
第四九六七号) 同(岡田哲児君紹介)(第四九六八号) 同(江田三郎君紹介)(第四九六九号) 同(枝村要作君紹介)(第四九七〇号) 同(加藤清二君紹介)(第四九七一号) 同(小林信一君紹介)(第四九七二号) 身体障害者の生活保障等に関する請願(横路孝 弘君紹介)(第四九八六号) 国民生活を守るための福祉政策推進に関する請 願外一件(土井たか子君紹介)(第四九八七 号) 雇用・失業保障制度
○寺前委員 だから、老人対策についての具体的施策なしに、もう直ちに新しい法律でもって既存のああいうものはなくなっていくとなれば、失業保障制度というものは全くなくなる、だから問題だと社会の人が言うのは当然のことじゃないですか。 時間の関係がありますので、次に移ります。 二番目は、具体的に執行しようという中高年齢者に対する特別措置です。これがはたしてうまいこといくのかどうかという問題です。
○寺前委員 時間が来たようですから、私はもう質問ができないのは残念に思いますが、いま政府が出しておられるところのこの法案について、基本的に失業保障制度を日本の労働者階級から奪うという性格を持っているから賛成するわけにはいかない非常に大事な問題だ。
その第一は、失業保障制度というのが、新法ができ上がると、その附則で、片方では従来の緊急失対法が打ち切られていくという内容がある。そうすると、全体として失業保障制度が日本の国ではなくなるのではないか、これが大きな問題として全国の人たちの疑問の問題点となっていると思う。また最近、年配の方々、お年寄りの方々の自殺率というのが、女性の場合でしたら世界で第二番といわれるほど非常に困難な状態になってきている。
そうすると、大臣、失業保障制度、この後退はだれが責任を持つのですか。やはり大臣としても、失業保障制度の後退の責任、こういうようなものに対しては自覚しなければならないのじゃないかと思うわけです。いまこれをやることによって社会保障制度、失業保障制度、これは前進したというふうにはならないわけです。
これこそまさに緊急失業対策法の精神を踏みにじり、政府が果たすべき義務と責任を放棄しながら、前進させなければならない失業保障制度を後退、逆行させるところの全勤労者の基本的権利に対する重大なる攻撃であるといわなければなりません。 そこで、質問いたします。 一体、現行の緊急失業対策法とその事業を、なしくずしに廃止する根拠は何であるか。
この法案は、中高年齢者の雇用を促進するためのいろいろの施策を規定し、一見もっともらしく見えますが、その目的は、これらの施策を実施することの代償として、労働力需給は一そう進行するという安易な見通しのもとに、わが国の失業保障制度の一つである失業対策事業を廃止せんとするものであります。 近年における経済の高度成長によって雇用失業の情勢は大幅に改善され、わが国は労働力不足時代に入ったといわれております。
今度の労働省の問題でやはり大きいのは失業保障制度の問題というのが何といっても大きな問題だと思いますので、この点にしぼって質問します。私、まだ手元にきょう閣議で決定されたところの中高年齢者等雇用促進特別措置法案なるものを見ておりませんので、報道に基づいて聞いてみたいと思います。
私はきわめて無責任な、失業保障制度を打ち切ってしまうものと、はっきりいって言わざるを得ないと思いますよ。要するに、最長二年やって、あと仕事がなかったら本人が悪いのだという言い方じゃないですか。これ以上は、また今度にします。いま政府が出そうとされる問題については、もう一度再検討して撤回されたい。 終わります。
第二は、今日の保険制度から失業保障制度へと強く要請されている状況にもかかわらず、短期循環労働者を多く雇用する事業主に対し特別保険料を負担きせるということは、一昨年、健康保険臨時特例法の制定にあたり、受益者負担という荷物を病人の肩にかぶせたのと同様、社会の責任たる失業に対する保障に私保険化の道を開くことであり、社会保障の理念を否定するものとして絶対に容認できないところであります。
日本の今日の失業保障制度が破壊されるんですよ。うちのところは農林省だから、国家予算をとって払っているからそれでいいんだ、そんなことで許されるなら、これは社会の秩序というのはどうなるんです。そこを考えてもらわなければ話にならぬじゃないですか。本人自身は不安定な状態なんです。ずっと昔の話で、農耕の合い間に、農閑期にちょっと働いて小づかいもうけという時代といまは違いますよ、農業の状態は。
そういうときを、これは私どもは完全に失業だと思いますし、また学者の一部は半失業だと言いますけれども、そういう人たちに対してやはり失業保障制度を及ぼしてまいらなければ、ほんとうの意味の失業保障ではないと思います。及ぼし方については——局長はしょっちゅう首をかしげて牽制しようとしておるけれども、それは私どもも制度はわかります。そういう点について技術的にいろいろ検討を要することがございます。
そこで、失業手当という問題については、これは労働大臣おわかりだと思いますが、無拠出の失業保障制度であります。いまの失業保険制度は五人未満を入れなければならないけれども、五人未満を入れた場合でも、一回仕事について、それから失業した場合の失業保障がそれだけ広がるという問題である。
たとえば五十五でその職をやめなければならないというときに、六十なり六十五なり――それは人口の問題や、あるいはまた労働力の問題や、あるいはまた老齢化の現象をどう見るかという問題で、どこからが老齢保障になるかどうかという問題は議論があろうと思いますが、つとめ先をやめなければならない状態から老齢保障の対象になるべき時点までは、これは明らかに失業と見て、そのような失業保険あるいはまた失業手当というような、失業保障制度
そこは表向き似たように見えても内容の違うものがございますので、ほんとうの意味の将来の構想として、失業保障制度の中で失業保険がカバーできない点については、失業手当制度の完全なものを急速に将来つくるという考え方がおありになってしかるべきだと思いますが、それについての御答弁をひとつ伺いたい。
それからアメリカの制度でありますが、アメリカは失業保障制度が一つあります。それから老齢年金の制度があります、それから寡婦孤兒の保護の制度があります。これらが社会保障の制度でありまして、それに加えまするに、疾病、癈疾等の救済乃至保護の制度をこれに加えてやつておるわけであります。